全国税理士法人 定款
定款
第 1条[目的]
- 当法人の目的は、税理士法第2条第1項に規定する税理士業務を行うこととする。
第 2条[名称]
- 当法人の名称は、全國税理士法人と称し、英文では Zenkoku Zeirishihojin( Certified Public Tax Accounting Corporation )と表記することとする。
第 3条[事務所]
- 当法人の主たる事務所は、東京都千代田区に置くこととする。
第 4条[社員及び出資]
- 当法人の社員の氏名および住所ならびに出資の目的およびその金額は、別記のとおりとする。
第 5条[業務の執行]
- 当法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うものとする。
第 6条[代表権]
- 当法人を代表すべき社員は、総社員の同意をもってこれを定めるものとする。
- 当法人は、CEO、CFO、CIO及びCTO各1名並びに相談役及び顧問若干名を置くことができる。
第 7条[業務の執行]
- 当法人の税理士業務を執行すべき社員は、1件ごとに総社員の同意をもって定めるものとする。
第 8条[社員の報酬]
- 当法人の社員の報酬は、総社員の同意をもって別に定めるものとする。
第 9条[損益の分担]
- 当法人の社員は、出資の価額に応じ、利益を受け、損失を分担する。
- 前項の規定にかかわらず、当法人の設立後に加入した社員の損益の分担については、総社員の同意により別の基準によることができる。
第10条[社員の加入]
- 当法人に新たに加入を希望する者は、総社員の同意を得ることにより社員となることができる。
第11条[社員の定年]
- 当法人の社員の定年は、満99歳とし、定年を迎えた日を含む報酬の締切日をもって自然退職とする。
第12条[会計年度および社員総会]
- 当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし、定時社員総会は会計年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
第13条[計算書類]
- 当法人は、毎決算期に次の書類を作り、総社員の同意を受けるものとする。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 営業報告書
- 利益の処分又は損失の処理に関する事項
第14条[定款の変更]
- 本定款の変更は、社員会の決議または社員の同意によるものとする。